損害賠償請求

交通事故の損害賠償請求で
お悩みの方へ

「保険会社から示談金を提示されたが、適正な金額なのかわからない」「保険会社と交渉をするのが精神的に苦痛だ」「損害賠償請求の手続きはどう進めたらよいのか」など、損害賠償請求でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士が交渉することで、慰謝料が増額される可能性もあります。

損害賠償請求とは

交通事故に遭って怪我を負った場合、事故を起こした加害者に対して、さまざまな賠償を請求することができます。
怪我の治療費をはじめ、事故によって働けなくなり、減った収入分や、痛い・つらいなど精神的苦痛に対する慰謝料などを加害者に請求できます。
損害賠償の義務を負うのは加害者本人はもちろんですが、自動車を従業員に運転させていた雇い主、加害車両の所有者、未成年が加害者だった場合は親などの保護者も責任を問われます。

損害賠償請求の
内容について

加害者に請求できる損害賠償は、治療関係費、通院交通費、家族の付き添いが必要な場合にはその費用などがあります。
事故によって入院や通院で仕事を休んで減収した場合は、休業損害を請求できます。怪我によって入通院が必要になった場合は、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、収入が減った場合には、後遺障害による逸失利益を請求できます。また、後遺障害が残ったことによる、精神的苦痛を賠償する後遺障害慰謝料もあります。
損害賠償額は、加害者と被害者の過失割合が大きく影響してくるので、保険会社が提示する過失割合を安易に認めないようにしてください。

損害賠償の算定基準について

慰謝料などの損害賠償額を算定する基準は、以下の3つがあります。

  • 自賠責保険の基準:自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、最低限の賠償基準
  • 任意保険の基準:それぞれの保険会社が独自に定めた賠償基準
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判所の判例をもとに設定された賠償基準

このうち、自賠責保険の基準がもっとも低額で、弁護士基準がもっとも高額となります。

弁護士へ依頼するメリット

加害者に対して慰謝料などの賠償金を請求する場合、加害者側の保険会社と金額について示談交渉を行います。その際、保険会社は、自賠責保険基準か任意保険基準による、低い慰謝料金額を提示してくることが多いでしょう。
しかし、被害者本人の代わりに弁護士が保険会社と示談交渉を行うことで、もっとも高額な弁護士基準を適用できるようになり、賠償金が増額する可能性が高まります。

保険会社の担当者と専門的な話をするのは、精神的ストレスになり、時間的にも負担が大きくなります。弁護士は交渉のプロなので、被害者の方の代理として、保険会社との話し合いを任せることができます。それによって精神的、時間的負担も軽減されます。

交通事故案件に強い弁護士に依頼すれば、適正な損害賠償を受け取るために、受けておくべき検査などについてもアドバイスが受けられます。
また、後遺障害等級の認定に必要な後遺障害診断書の内容や添付資料などについてもアドバイスを受けることができます。

リベルタ総合法律事務所の特徴

●豊富な解決実績を有する、交通事故のスペシャリスト

代表弁護士齋藤優貴は500件以上の解決実績がある、交通事故専門の弁護士です。依頼者の方の“最大限の利益”を追求し、裁判前の示談で納得のいく結果が得られるよう、最善を尽くします。

●保険会社の顧問弁護士を務めた経験を活かし、交渉を有利に

交通事故を専門に扱う法律事務所で、保険会社の顧問弁護士を務めた経験から、保険会社の意思決定方法を熟知しています。相手の出方を見据えて交渉をリードし、依頼者の方の利益を考えて、早期の解決を目指します。

●専門調査会社と連携して、調査資料を証拠化

交通事故案件を解決する上で重要になるのは、事故の発生状況を正確に把握することです。
当事務所では、調査会社(現場調査・原因調査・医療調査・休業損害調査)と連携して、正確で詳細な証拠資料を作成し、証拠化しています。

●弁護士2名体制で、多角的に解決方法を検討

交通事故案件に経験豊富な2名の弁護士が、‟弁護団”という形でお互いの意見を交換しながら、多角的な見方で検討します。依頼者の方の苦しみ、精神的負担に真摯に向き合い、解決へと導きます。

●初回相談は無料で時間無制限。LINEやオンラインでの面談にも対応

依頼者の方のご不明な点を一つひとつ丁寧に説明するために、初回相談に時間の制限は設けていません。また、LINEやオンラインでのご相談にも積極的に対応していますので、夜間や土日でも安心してご依頼いただけます。

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